競馬は趣味として楽しむ人も多いですが、実は競馬で得た利益は税金の対象になることをご存知でしょうか?
競馬で儲けた場合、どのように確定申告をする必要があるのか、また、どのような注意点があるのかを解説します。
競馬で得た利益は「一時所得」または「雑所得」として計上される
競馬で得た利益は、所得税法上、「一時所得」または「雑所得」として計上されます。
一時所得と雑所得の違いは、競馬を行う目的や頻度によって異なります。
一時所得とは
一時所得とは、一度だけ又はたまに受け取る所得のことです。
例えば、宝くじやロトなどのくじ引きや、賞金や賞品などが該当します。
競馬の場合、年間で合計50万円を超えると課税対象になり確定申告が必要です。
一時所得の場合、競馬の利益は一時所得として扱う一方で、雑所得になるケースもあります。
雑所得とは
雑所得とは、事業所得や不動産所得など他の所得に分類されない所得のことです。
例えば、株式や債券などの配当や利息や、著作権料や特許料などが該当します。
競馬の場合、2017年には競馬を継続的かつ営利を目的にしていたとされ、一時所得ではなく雑所得だと認められた判例がありました。
確定申告をしないとペナルティが課せられる
競馬で儲けた場合、確定申告をしないとペナルティが課せられる可能性があります。
具体的には、PAT (インターネット上の馬券購入サービス)の利用や、高額配当が口座に入金したシーンをSNSなどで発信することで発覚するケースが想定されます。
また、国税局から調査を受けた場合も同様です。
確定申告をしない場合、納税漏れ分に対して追徴課税や延滞税が課せられます。
さらに重大な場合には、脱税罪や偽装申告罪などの刑事罰もありえます。そのため、競馬で儲けた場合は必ず確定申告をしましょう。
外れ馬券の購入額は経費になるか
競馬で儲けた場合、外れ馬券の購入額は経費になるかどうか気になる方も多いでしょう。しかし、これも一時所得と雑所得では扱いが異なります。
一時所得の場合
一時所得の場合、外れ馬券の購入額は、収入を得るために支出した金額の対象外になります。
つまり、経費として計上できません。
そのため、一時所得の場合は、当たった馬券の収入から50万円を差し引いた金額が課税対象となります。
雑所得の場合
雑所得の場合、外れ馬券の購入額は、収入を得るために支出した金額の対象になります。
つまり、経費として計上できます。そのため、雑所得の場合は、当たった馬券の収入から外れ馬券の購入額を差し引いた金額が課税対象となります。
まとめ
競馬で儲けた場合、一時所得または雑所得として確定申告をする必要があります。確定申告をしないとペナルティが課せられる可能性があるため注意しましょう。
また、外れ馬券の購入額は一時所得と雑所得では経費の扱いが異なることも理解しておきましょう。競馬での利益がある場合、確定申告の必要性を念頭に置き、申告漏れがないようにしましょう。
コメント